暮らしてからのこと
マイホームを守る法律・保証制度
◆10年間の瑕疵担保責任の義務
平成12年4月に施工された住宅品質確保促進法により、工務店、住宅メーカー、建築会社などの住宅供給者には、新築住宅の瑕疵(建築工事などの不具合、欠陥)保証を10年間にわたり行うことが義務付けられています。これは、欠陥住宅によるトラブルから建築主を守るための制度で、すべての新築住宅に適用されます。後々のトラブルを避けるためにも保証内容については、契約前に十分説明を受けて、内容をしっかりと理解しておくようにしましょう。
・対象となる部分は、新築住宅の基本構造部分。たとえば、基礎、壁、柱、土台などの構造耐力上主要な部分や、屋根、壁、開口部などの雨水の侵入を防止する部分などです。
・請求できる内容は、修補請求、賠償請求、契約解除。ただし、契約解除は売買契約の場合で、補修不能な場合に限られます。
・瑕疵担保期間は、平成12年4月1日以降、完成引渡しから10年間が義務化されています。
◆住宅保証制度
法律で新築住宅の10年間の瑕疵保証が義務化されていても、建築会社の倒産やトラブル時の対応が不安という場合には、任意の保証サポートを受けるという選択肢もあります。
各民間団体が運営する住宅保証制度を利用すると住宅の引渡し後の不具合に対する10年間の保証はもとより、独自の短期保証や10年を超える長期保証などを受けることができます。建物に限らず、地盤保証もセットになっているものがあり、また建築会社が倒産した場合にも補修費用を保険でサポートしてくれるなどのメリットがあります。任意の保証制度が受けられるかどうかは、契約前に依頼先に確認してみましょう。